同窓会会則

同窓会会則

第1章 総則
(名称)
第1条

本会は、愛媛学園同窓会と称する。

(事務局の所在地)
第2条

本会は事務局を松山市旭町107番地 愛媛学園内に置く。

(目的)
第3条

本会は会員の地位及び技術の向上を目指すとともに会員相互の親睦を図ること、愛媛学園との連絡を密にしながら学園の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条

本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)
会員名簿の作成
(2)
研修会、懇親会などその他の集会の開催
(3)
愛媛学園の行う行事等への参加及び援助
(4)
その他、本会の目的達成のための必要な事業
第2章 会員
(会員組織)
第5条

本会は、次の会員をもって組織する。

(1)正会員
愛媛学園の設置学校の卒業生及び旧設置学校の卒業生
(2)特別会員
愛媛学園の現職員及び旧教職員
(3)名誉会員
愛媛学園及び本会のために功績があり、役員会で承認されたもの
(4)賛助会員
本会の趣旨に賛同し入会を希望する、個人・法人・団体で役員会の承認を得たもの
第3章 役員
(役員の種類及び定員)
第6条

本会には次の役員をおく。

(1)名誉会長
1名
(2)会長
1名
(3)副会長
2名
(4)監事
2名
(5)会計
1名
(6)理事
若干名
2

顧問、相談役もおくことができる。

(役員の選出)
第7条

本会の役員は役員会において会員のうちから選任する。

2

名誉会長は愛媛学園の現理事長の職にあるものを推戴する。

(役員の任期)
第8条

役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第9条

役員に欠員が生じた場合は、会長が正会員の中から選出し、役員会の承認を得る。但し、この場合の任期は前任者の残存期間とする。

第10条

役員は任期満了後も、次期役員が決定するまで、職務を継続する。

(役員の職務)
第11条

役員の職務は次のとおりとする。

(1)
会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(3)
幹事は会務を処理し円滑な運営を図る。
(4)
会計は本会の会計処理をおこなう。
(5)
監査は本会の会務と会計を監査し、総会に報告する。
第4章 会議
(会議の種類)
第12条

本会の会議は役員会及び総会とする。

(役員会)
第13条

役員会は役員をもって組織し会長が召集する。議長は会長が務める。
会長に事故等があった場合は、副会長が代行する。

(1)
役員会は役員の過半数の出席をもって成立する。
但し、委任状をもって出席とみなすことができる。
(2)
役員会の議決は出席役員の過半数を持って議決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。
(3)
監査、会計、事務局員は役員会に出席できるが議決権はないものとする。
2

役員会の審議事項は次のとおりとする。

(1)
会則の改正に関する事項
(2)
予算及び決算に関する事項
(3)
役員の選出に関する事項
(4)
事業計画に関する事項
(5)
財産の処分に関する事項
(5)
その他本会の運営に関する重要事項
(総会)
第14条

総会は定期総会及び臨時総会とする。

(1)
定期総会は1年に1回会長が召集し、議長は会長が務める。
(2)
臨時総会は役員会が必要と認めたとき召集する。
(3)
総会の議決は出席正会員の過半数で議決する。
2

総会の議決事項は次のとおりとする。

(1)
会則の改正に関する事項
(2)
予算及び決算に関する事項
(3)
役員の選出に関する事項
(4)
事業計画に関する事項
(5)
財産の処分に関する事項
(5)
その他の重要事項
第5章 会計
(本会の経費)
第15条

本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

(会費)
第16条

正会員の会費は終身会費とし、5000円とする。

(1)
特別会員及び名誉会員の会費は無料とする。
(2)
賛助会員の会費は年会費とし、1口5000円とする。
(会計年度)
第17条

本会の会計年度は毎年1月1日から翌年12月31日とする。

(会計監査)
第18条

会計年度ごとの決算報告書を作成し、会計監査をうけるものとし、年度終了後2カ月以内に役員会の承認を得て総会で報告する。

第6章 補足
第19条

本会には次の帳簿をおく。

(1)
会則、会員名簿、会計簿、会議録
附則

本会則は、平成21年1月1日より施行する。